弁護士紹介

弁護士 福間 則博(ふくま のりひろ)-兵庫県弁護士会所属

弁護士 福間 則博(ふくま のりひろ)-兵庫県弁護士会所属

ご挨拶

離婚は、かつて一生を共にしようと誓いあった2人がその後の共同生活の中で離反し、袂を分かち今後は別々の道を歩もうとする決断と実行に他なりません。 関係の解消は、関係の形成よりはるかに難しく、苦痛を伴うものです。

しかしその苦しみを乗り越え、自らの道を自らの意思で歩むことができるようになったとき、安堵と余裕と落ち着きを取り戻すことができます。

離婚は決して苦難そのものではなく、明るい展望に至る1つの通過点に過ぎません。 離婚を乗り越え、明るい人生を送っていただく事が私の離婚案件を扱う弁護士としての希望であり、メッセージです。    

これまでを振り返ったとき、1つの案件が思い出されます。

それは妻側の案件で最初の法律相談にお母様お一人でお見えになられました。 不動産その他の財産が複雑に絡み合い、私の力では到底処理できないと思い、他の弁護士を探してほしいとお伝えしましたが、その後も事務所に来られ、「どうしても受任して欲しい」と言われました。

心情的にはなんとかしたいと思う事案でしたが、法的手続きをとるための証拠が必ずしも充分ではなく、満足のいく結果を出せる自信がどうしても持てませんでした。

それを説明しても納得されず「どうしても受任して欲しい」と言われ、お引き受けすることとなりました。

夫婦間でとられた法的手続きは、調停、審判、訴訟、保全処分等合わせて10件以上にのぼり、いずれも困難を極めました。

そして、その中の1つが請求異議訴訟でした。

それは、夫側が夫婦の間で成立した調停調書を根拠に、依頼者の給料を差し押さえてきたことに対し、その調停の無効を理由として強制執行の不許を求める訴訟でした。

裁判所に対し、裁判官及び調停委員の関与のもとで成立した調停が法律上無効であると主張するものであり、事務所に在籍していた弁護士全員で必死になってこの無効を成り立たせる法的構成とこれを裏付ける事実と証拠を検討していきました。

裁判所は、裁判所で成立した調停が無効であるなどという判決をすることなどあるのだろうか、最後の最後まで疑念と不安は去りませんでしたが、判決において、調停の無効が宣言され、強制執行は許さないとする判決は確定しました。

しかしホッとするのもつかの間、さらに困難な訴訟を提起する必要があり、全弁護士で法律構成を綿密に検討し、訴え提起後も入念な尋問準備でこれを乗り切り、大きな結果を残すことができました。

これらの処理がすべて終わった時はじめて依頼者と私たち弁護士は静かな喜びに満たされました。「これで全てが終わった。そして新たなスタートがきれる。」そんな感慨に浸れる時が訪れたのです。

離婚は確かに苦しい。しかし、それは新たな人生のステージに至る通過点です。これを乗り越え、明るく豊かな人生を送っていただきたいと思います。

経歴

昭和55年 大阪大学法学部卒業(卒業式 法学部代表)
昭和61年 司法試験合格(口述試験成績 11番)(平成29年10月07日ブログ参照)
平成元年 弁護士登録(兵庫県弁護士会)(登録番号:21000)
平成7年 福間法律事務所開設
令和元年 弁護士法人福間法律事務所設立

役職

  • 民事調停委員(平成12年~)
  • 家事調停委員(平成12年~)
  • 宝塚市公平委員会委員(平成14年~平成22年)
  • 宝塚警察署協議会会長(平成19年~平成23年)
  • 関西学院大学 商学部非常勤講師(平成17年~平成23年)
  • 関西学院大学 法学部非常勤講師(平成19年~平成24年)
  • 公益財団法人宝塚市文化財団 監事(平成14年~)
  • 特定非営利活動法人宝塚NPOセンター 監事(平成11年~平成29年)

著書・論文

「銀行の営業譲渡における法的処理-実例紹介」(金融法務事情1510・1511号、共著)

弁護士 尾﨑 悠吾(おざき ゆうご)-兵庫県弁護士会所属

弁護士 尾崎 悠吾(おざき ゆうご)-兵庫県弁護士会所属

ご挨拶

私は、これまで、男女問わず幅広い年代の方から離婚に関するご依頼を受け、その解決に向けて尽力させてただきました。

夫婦関係の解消には、夫婦間の話合いが必要であり、様々な決断を必要とします。 話合いの窓口を弁護士とし、弁護士による助言を受けながら依頼者の方に判断していただくことで、その精神的な負担を少しでも軽くして頂き、新たな人生のスタートのための手助けをさせていただきたいと考えております。

経歴

平成15年 3月 大阪府立北野高校卒業
平成19年 3月 京都大学法学部卒業
平成21年 3月 京都大学法科大学院卒業
平成22年12月 司法修習修了(新第63期)、弁護士登録(兵庫県弁護士会)

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