お手続きの流れ

離婚についてお悩みの方

離婚の手続きには、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4つがあります。
協議離婚は、夫婦が話し合って離婚の合意ができれば離婚が成立します。合意ができない場合は、家庭裁判所に申立てをし、調停手続きで離婚をします。調停離婚で実質的な合意ができているが、一方が遠隔地にいて調停に出席できない場合には、審判離婚が行われます。調停離婚が成立しなかったときは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決によって離婚を成立させます。

裁判上の離婚原因には、①夫または妻の不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みがない強度の精神病、⑤その他、多額の借金や暴力など、婚姻を継続しがたい重大な理由がある場合です。

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お子様の問題についてお悩みの方

未成年の子どもがいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか、離婚時に指定しなければなりません。夫婦の合意が成立しなかった場合は、調停や裁判で親権者を定める必要があります。

養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる衣食住の経費や教育費などすべての費用のことをいいます。双方の収入バランスに応じて、養育費を算定します。

離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会をして一緒に過ごしたり、文通したりすることを面会交流といいます。

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お金の問題についてお悩みの方

婚姻費用とは、生活費や養育費など、夫婦が生活する上で必要な費用のことをいいます。別居してから離婚が成立するまでには、相手方の婚姻費用を分担する必要があるので、収入が多い側が少ない側に生活費などを支払うことになります。

離婚する際は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分与する必要があります。財産形成に対する貢献度や寄与度に応じて財産を分けますが、夫婦の協議によって自由に定めることができます。

婚姻期間中の厚生年金の標準報酬の多い方から少ない方に対し、夫婦間で定めた割合で、保険料納付記録を分割することができます。分割割合は夫婦間で合意できない場合は、調停や審判で定めます。

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不倫・不貞行為についてお悩みの方

相手の不倫・不貞行為によって、精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償金として、不貞慰謝料請求をすることができます。精神的苦痛を算定する明確な基準はありませんが、不貞行為がいつから行われ、どれくらい続いたのか、婚姻期間や未成年の子どもの有無、精神的苦痛の程度などを考慮して判断されます。

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